遺言書作成コンサルティング

遺言書のルール

遺言書は民法に定められたとおりに作成しないと、無効になってしまう恐れがあります。
これを法定事項主義といいます。それは民法第961条にはっきりと書かれています。

遺言は、この法律に定める方法に従わなければ、することができない。

民法第961条

遺言書作成のガイドブックなども多数ありますが、自分なりにアレンジする場合には注意が必要です。
少しでも不安があるなら専門家に一度ご相談されることをお勧めします。

遺言書作成コンサルティング

お客様からしっかりとお話を伺い、どのような遺言を残したいのかをお客様の中で具体化させていきます。これまでも、ご相談をお受けしているうちに徐々にお客様の中で明確な意思が決まっていくという経験をしてきました。自分の考えを整理する意味でもぜひ一度ご相談ください。
公正証書遺言を作成される場合は、公証役場で証人になり、完成まで一括してサポートさせていただきます。